2021-05-14 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第14号
法律の条文の検討に当たっては、誰もが日常的に接するルールであるということを踏まえ、可能な限り平易な表現に努めるとともに、国民の皆様に対して、引き続き、趣旨や規定内容について分かりやすく説明、周知を行うことにより、理解の促進を図ってまいりたいと考えております。
法律の条文の検討に当たっては、誰もが日常的に接するルールであるということを踏まえ、可能な限り平易な表現に努めるとともに、国民の皆様に対して、引き続き、趣旨や規定内容について分かりやすく説明、周知を行うことにより、理解の促進を図ってまいりたいと考えております。
この電動キックボードに適用される保安基準の規定内容に関しましては、昨年九月、電動キックボードの関係事業者から構成されますマイクロモビリティ推進協議会からの相談を踏まえまして、実証実験に先立ちまして各規定の必要性などの検証を行った結果、最高時速二十キロ未満の場合には番号灯を不要とし、また、前照灯の取付け高さを国際基準に調和するように見直す改正をいたしました。
ただいま行政府の文書管理規則と事務局の文書管理規程との規定内容の相違を踏まえた内容のチェックなどを厳密に行っているところでございますので、いましばらくお時間をいただきたいと存じます。
その上で、日英EPAのデジタル貿易に係る規定内容についてお聞きいたします。 茂木大臣は、国際的なルール作りをリードし得るハイスタンダードなものと考えておりますと先日答弁されましたけど、日米デジタル貿易協定、それから日EU・EPAと比較して、どの点がハイスタンダードなのか、御説明いただきたいと思います。
そうした中、関連するEPAの規定内容を含めて、各国の知的財産に関する法制度について丁寧に周知を行ってまいりたいというふうに考えております。また、具体的な支援体制としては、ジェトロにおきましてEPAの制度などについて周知をするとともに、海外展開に関する中小企業等へのハンズオン支援を行ってきてございます。
そこで、ハイスタンダードだというルールの一つに情報の電子的手段による越境の制限等の禁止がありますけれども、本協定とこの日EU・EPAの規定内容、この分野についてどういう違いがあるんでしょうか。
もちろん、個々の条約の規定内容は相手国との交渉を通じて決まることでございますので、相手によっては実現できないということもあり得るところでございますけれども、以上申し上げました利益がございますので、今後の租税交渉におきましても、できるだけ徴収共助に関する規定を盛り込むよう努力していきたいと存じます。
この基本法の性質上、本法の規定内容に基づきまして、具体的な施策につきましては、関係省庁あるいは地方公共団体の個別法あるいは個別施策によって措置されることになってまいりますけれども、御指摘の再開発につきましては、これまでも行ってきております、より周辺地域の環境と調和をして、より周辺地域に好影響が波及する事業とする取組、これを充実する方向で検討が進められるものというふうに考えてございます。
今後、就業確保措置について運用計画を労使で作成していただくことになるわけでございますけれども、その際の規定内容として、業務の内容とともに契約の解除に関する事項等も踏まえてきちっとした計画を策定していただく、また、そういったものが同意を得た内容に基づかないで運用されておるといったような状況がある場合には、適正な運用が図られるよう、都道府県労働局等により必要な指導、助言等を行ってまいりたいというふうに考
各省各庁の長が超過勤務を命ずるに当たっては、人事院規則等の規定内容のもとで、職員の健康及び福祉を害しないように配慮して、それぞれの業務の状況を考慮して適切に対応していただく必要があると考えます。
他律的業務の比重の高い部署の範囲や、どのような業務が上限を超えて超過勤務を命ずることができる特例業務に該当するかの判断につきましては、人事院規則等の規定内容や趣旨に沿って、各省において厳格に行っていただく必要がございます。
衆議院附帯決議一で、法が成立するに至る経緯、本法の規定内容等について、関係機関及び裁判所の職員に対して周知をすることとされております。この点に関しまして、どのように周知をされているのか、よろしくお願いいたします。
このように、後退用地の整備等に係る条例等の規定内容は様々となっております。防災上の観点から、狭隘道路の拡幅を推進するためには、後退用地の取扱いが市区町村任せになっている現状は私は課題が多いというふうに思っております。
特例業務については、職員が従事する業務の状況を考慮して、必要最小限のものとしなければならず、各省各庁の長において業務の状況等を十分に踏まえ、人事院規則等の規定内容の下で適切に判断していただく必要があります。
○政府特別補佐人(一宮なほみ君) 他律的業務の比重の高い部署の範囲や、どのような業務が上限を超えて超過勤務を命ずることができる特例業務に該当するかの判断につきましては、人事院規則等に違反することがないよう、その規定内容や趣旨に沿って各府省において厳格に行っていただく必要がございます。
○政府特別補佐人(一宮なほみ君) ある部署が他律的業務の比重の高い部署に該当するか否かにつきましては、各府省において業務の状況を考慮して人事院規則等の規定内容の下で適切に指定していただく必要がございます。 各省各庁の長は、他律的業務の比重が高い部署の範囲を定めた場合には職員に周知しなければならないこととしており、周知の方法としては、例えば省内LANや見やすい場所へ掲示すること等が考えられます。
具体的に、規則におきます規定内容というのは現在検討を進めているところでございまして、その中で具体的な規定を置いていくということにはなります。
この特例につきましては職員単位で判断するというものでございまして、具体的にどの職員が重要性、緊急性が高い業務に従事する者として特例に該当するかどうかは、特例に該当する期間も含め、各省各庁の長又はその委任を受けた者において、業務の状況等を十分に踏まえ、人事院規則の規定内容の下で適切に判断していただく必要があるというふうに考えているというところでございます。
先ほどお答えいたしたように、具体的にどの部署が他律的な業務の比重の高い部署に該当するかにつきましては、各府省において、業務の状況等を十分に踏まえまして、人事院規則の規定内容の下で適切に判断していく必要があると考えておるところでございまして、その判断に職員が不服があるという場合につきまして何らかの措置を講じることは、現時点では考えておらないところでございます。
他方で、これらの規定は取引社会を支える基本的な法的なインフラでありますことから、その規定内容の見直しは取引社会に多大な影響を及ぼすおそれもございます。したがいまして、そういった面で、その改正に伴う社会的なコスト、こういったことにも留意する必要がございます。
ただ、この規定内容は、二〇〇三年からOECDモデル租税条約にもう既に導入されているところでございまして、国際標準となっております。我が国も、多くの国と、租税条約に既に同様の規定を導入しているところでございます。したがいまして、本規定が我が国の締結している租税条約に適用されるとしても、締結している租税条約の相当数において既に同様の規定が導入されているというところでございます。
このため、地域公共交通活性化再生法では、地域公共交通網形成計画の作成に当たって、現バリアフリー法に基づく基本構想との調和を保つべきことが既に規定をされておりますけれども、本改正案によって創設しようとしておりますマスタープラン、移動等円滑化促進方針についても、調和を保つように規定内容を強化することといたしております。
租税条約の具体的な規定内容につきましては、それぞれの相手国との交渉の結果として合意されるものでございます。リトアニアそしてロシアとの租税条約におきましても、両国の国内における議論が完了していない等々の事情を踏まえつつ交渉を行った結果、御指摘の規定は、これらの租税条約の本文では規定をしないということとなりました。
番号管理運用にかかわる具体的なことについては、今後、総務省さんの方で検討されるということですが、時期も含め、規定内容のいかんによっては、やはりささいなことでも非常に大きな改修が必要になってしまったりですとか重大なインパクトが生じる可能性があるということでございますので、よくよくいろいろな通信事業者の方と御相談をしていただきながら検討を進めていただきたいというふうに思っております。
TPP及びRCEPの規定内容を実効性あるものにするためにも、このような具体的な案件を積み重ねていくべきではないかというふうに思われます。 APECといったものが打ち出しておりますFTAAP、アジア太平洋自由貿易圏、こちらがTPP及びRCEPといったものを経由させながら最終的に実現させていくということも中長期的には念頭に置くべきではないかというふうに思われます。
一 性犯罪は、被害者の心身に長年にわたり多大な苦痛を与え続けるばかりか、その人格や尊厳を著しく侵害する悪質重大な犯罪であって、厳正な対処が必要であるところ、近年の性犯罪の実情等に鑑み、事案の実態に即した対処をするための法整備を行うという本法の適正な運用を図るため、本法の趣旨、本法成立に至る経緯、本法の規定内容等について、関係機関等に周知徹底すること。
一 性犯罪が、被害者の人格や尊厳を著しく侵害する悪質重大な犯罪であることはもとより、その心身に長年にわたり多大な苦痛を与え続ける犯罪であって、厳正な対処が必要であるものとの認識の下、近年の性犯罪の実情等に鑑み、事案の実態に即した対処をするための法整備を行うという本法の趣旨を踏まえ、本法が成立するに至る経緯、本法の規定内容等について、関係機関及び裁判所の職員等に対して周知すること。